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記事No 22
タイトル とりあずの【護民官】案
投稿日 : 2017/08/02(Wed) 10:22:40
投稿者 双海 環@星鋼京
参照先
*部品構造

-大部品: 護民官(職業) RD:12 評価値:6
--部品: 護民官事務所への出仕
--部品: 出仕者の作業
--部品: 案件への対応
--部品: 救済案件
--部品: 仲裁案件
--部品: 自主案件
--部品: 護民官補
--部品: 藩国における役割
--部品: 報奨と罰則
--部品: 不正について
--部品: 級について
--部品: 報連相の徹底



*部品定義

**部品: 護民官事務所への出仕
護民官は各藩国から護民官事務所に出仕し、仕事をすることになります。
出仕中は所属国に何があったとしてもその身分は保障されます。

**部品: 出仕者の作業
出仕者は護民官事務所に寄せられた救済・仲裁案件の対応に当たる。
また、護民官が対応した方がよいと思われる事件が発生している場合には、自主案件として作業が発生する場合もある。
これらの作業には進捗報告、クロスチェックなどの業務が含まれる。

**部品: 案件への対応
案件には上級者より、対応の目安の級が振られるがあくまで目安であって、やる気があるのならば特に案件に対応するのに級は問われない。
基本、手の空いているものが3人1組で案件に当たり、3人の中で一番級の高いものが作業リーダーとなる。
3人とも同級の場合は、最初に案件に着手した者が作業リーダーとなる。
案件作業中、作業リーダーが手に余ると判断した場合、その案件は上級者へと引き継がれる。
解決した案件にはすべて報告書がかかれ、宰相へと提出される。

**部品: 救済案件
各藩国・個人より、不当だと思うことに対する救済依頼が来た場合の案件。
関係者の聞き取りや書類調査などに当たり、結果を元に作業に当たっている3人で審議して結論を出す。
調査過程は全て護民官事務所へ随時報告され、結論についても上級者の承認がなければ決定とはされない。

**部品: 仲裁案件
諍いが起きた場合の仲裁をする案件。
関係者への聞き取りや、書類調査などで経緯を調べ、勘違いや行き違いがないかを調べる。
調査結果を双方に開示し、争いを収められないか説得する。
プライバシー保護のため、調査結果が公開されることはない。

**部品: 自主案件
護民官が護民活動が必要であると思った事案に対して、自主的に護民活動を開始する案件。
基本的に護民官長及び、副官長の許可が出なければ案件として成立せず、活動することはできない。
緊急性が高い場合は事後承諾を取ることもできるが、護民官長や副官長が妥当でないと判断した場合、罰則の対象となる。

**部品: 護民官補
護民官には特に資格試験は存在せず、犯罪者ではないか、身元はしっかりしているかなど、公務員として活動に支障のないかの基本の調査に合格すれば護民官補として登録され活動することができる。
護民官補は作業リーダーにこそなれないもの、3級目安の案件にまでは自由に参加できる。

**部品: 藩国における役割
藩国において護民官は弁護士的役割を担います。また理由(読み書きができない、護民官事務所の存在を護民官に説明されるまで知らなかった等)があって護民官事務所に依頼が出来ない国民に代わって依頼の手続きをすることもあります。

**部品: 報奨と罰則
護民官事務所内で特に功績があった者は特別に起家もしくは栄達と表彰を持って、これに報いる。
不正を行ったものについては、不正の内容により地位の剥奪、階級の降格、制裁金を課せられる。
藩国内で行ったものについては、報奨や罰則の判断は藩国に委ねることとする。

**部品: 不正について
活動している藩国、天領での法律違反はもちろんのこと、情報漏えい、無断での護民活動による権限行使、虚偽報告などは不正とみなされ、罰則の対象となる。

**部品: 級について
起家前の護民官補から始まり、5級、4級、3級、2級、1級と栄達して上がっていきます。護民官長、副官長になるには2級以上が必要です。
長期による活動休止などで「級に見合う働きが出来ない」と、自己申告で申し出があった場合には級が下がることもあります。

**部品: 報連相の徹底
護民官はその権限の高さから、業務には報告と連絡と相談が重要である。特に護民官事務所に無断での護民活動は厳罰の対象となる。
報連相を行っている限りにおいては、案件で何かトラブルが起こっても作業者の責任は問われず、上級者案件として対応される。



*提出書式

大部品: 護民官(職業) RD:12 評価値:6
-部品: 護民官事務所への出仕
-部品: 出仕者の作業
-部品: 案件への対応
-部品: 救済案件
-部品: 仲裁案件
-部品: 自主案件
-部品: 護民官補
-部品: 藩国における役割
-部品: 報奨と罰則
-部品: 不正について
-部品: 級について
-部品: 報連相の徹底


部品: 護民官事務所への出仕
護民官は各藩国から護民官事務所に出仕し、仕事をすることになります。
出仕中は所属国に何があったとしてもその身分は保障されます。

部品: 出仕者の作業
出仕者は護民官事務所に寄せられた救済・仲裁案件の対応に当たる。
また、護民官が対応した方がよいと思われる事件が発生している場合には、自主案件として作業が発生する場合もある。
これらの作業には進捗報告、クロスチェックなどの業務が含まれる。

部品: 案件への対応
案件には上級者より、対応の目安の級が振られるがあくまで目安であって、やる気があるのならば特に案件に対応するのに級は問われない。
基本、手の空いているものが3人1組で案件に当たり、3人の中で一番級の高いものが作業リーダーとなる。
3人とも同級の場合は、最初に案件に着手した者が作業リーダーとなる。
案件作業中、作業リーダーが手に余ると判断した場合、その案件は上級者へと引き継がれる。
解決した案件にはすべて報告書がかかれ、宰相へと提出される。

部品: 救済案件
各藩国・個人より、不当だと思うことに対する救済依頼が来た場合の案件。
関係者の聞き取りや書類調査などに当たり、結果を元に作業に当たっている3人で審議して結論を出す。
調査過程は全て護民官事務所へ随時報告され、結論についても上級者の承認がなければ決定とはされない。

部品: 仲裁案件
諍いが起きた場合の仲裁をする案件。
関係者への聞き取りや、書類調査などで経緯を調べ、勘違いや行き違いがないかを調べる。
調査結果を双方に開示し、争いを収められないか説得する。
プライバシー保護のため、調査結果が公開されることはない。

部品: 自主案件
護民官が護民活動が必要であると思った事案に対して、自主的に護民活動を開始する案件。
基本的に護民官長及び、副官長の許可が出なければ案件として成立せず、活動することはできない。
緊急性が高い場合は事後承諾を取ることもできるが、護民官長や副官長が妥当でないと判断した場合、罰則の対象となる。

部品: 護民官補
護民官には特に資格試験は存在せず、犯罪者ではないか、身元はしっかりしているかなど、公務員として活動に支障のないかの基本の調査に合格すれば護民官補として登録され活動することができる。
護民官補は作業リーダーにこそなれないもの、3級目安の案件にまでは自由に参加できる。

部品: 藩国における役割
藩国において護民官は弁護士的役割を担います。また理由(読み書きができない、護民官事務所の存在を護民官に説明されるまで知らなかった等)があって護民官事務所に依頼が出来ない国民に代わって依頼の手続きをすることもあります。

部品: 報奨と罰則
護民官事務所内で特に功績があった者は特別に起家もしくは栄達と表彰を持って、これに報いる。
不正を行ったものについては、不正の内容により地位の剥奪、階級の降格、制裁金を課せられる。
藩国内で行ったものについては、報奨や罰則の判断は藩国に委ねることとする。

部品: 不正について
活動している藩国、天領での法律違反はもちろんのこと、情報漏えい、無断での護民活動による権限行使、虚偽報告などは不正とみなされ、罰則の対象となる。

部品: 級について
起家前の護民官補から始まり、5級、4級、3級、2級、1級と栄達して上がっていきます。護民官長、副官長になるには2級以上が必要です。
長期による活動休止などで「級に見合う働きが出来ない」と、自己申告で申し出があった場合には級が下がることもあります。

部品: 報連相の徹底
護民官はその権限の高さから、業務には報告と連絡と相談が重要である。特に護民官事務所に無断での護民活動は厳罰の対象となる。
報連相を行っている限りにおいては、案件で何かトラブルが起こっても作業者の責任は問われず、上級者案件として対応される。

*インポート用定義データ

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