記事No | : 47 |
タイトル | : Re: 意見 |
投稿日 | : 2017/10/23(Mon) 01:35:18 |
投稿者 | : 星月 典子@詩歌藩国 |
参照先 | : |
ありがとうございます!下記文面で芝村さんに出させていただこうと思います。
お疲れさまです星月典子@護民官事務所です。
設問94・95で大法院様より護民官を動員できないかとご連絡がありました。
部隊に一名でも護民官着用者がいれば、
・捕虜の扱いが人道的に問題ないか見る
・裁判で弁護する
・「捕虜の更生プログラム」について内容や実施の中で人道的な問題がないかを監督する
の設定的補強ができるのではないかとのことでした。
そういったことは可能なのでしょうか?
もちろんお役に立つのであればもちろん参加させていただきたいのですが、懸念としまして、護民官はそれぞれが単独で判断しているわけではないので、人道的に問題があった場合、その場で中止などの対応が可能か疑問があります。
また、法の司さんに協力、もしくは供に行動する事で公平性をかかないか、もしくは世間からみて公平性を欠いていると見られないか心配しています。護民官が公平でないと思われたら、国民の方は信用して相談することができなくなってしまいます。今後の活動に影響がでないか心配です。
大丈夫そうでしょうか?
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