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記事No 70
タイトル 護民官の仲裁
投稿日 : 2017/11/24(Fri) 17:03:29
投稿者 八守時緒@鍋の国
参照先
国家も個人もまとめて仲裁の案です。

*部品構造

-大部品: 護民官の仲裁 RD:15 評価値:6
--大部品: 護民官の仲裁とは RD:2 評価値:2
---部品: 仲裁の受付
---部品: 仲裁の目的
--大部品: 護民官による調査 RD:2 評価値:2
---部品: 情報調査
---部品: 聞き取り調査
--大部品: 救済判断 RD:2 評価値:2
---部品: 救済の可否
---部品: 救済の程度を協議する
--大部品: 構成員 RD:2 評価値:2
---部品: リーダー
---部品: 護民官・護民官補
--大部品: 仲裁活動 RD:4 評価値:3
---部品: 第三者による経緯の明確化
---部品: 担当者による相談窓口
---部品: 対話の機会
---部品: 和解に向けての広報活動
--大部品: 報連相 RD:3 評価値:3
---部品: 報告
---部品: 連絡
---部品: 相談



*部品定義

**部品: 仲裁の受付
基本的に当事者からの申し出により受付をする。国家間の仲裁にあたっては、国家を代表するものからの申し立てが必要になるが、混乱や紛争で定まらない場合は代表者からの申し入れを護民官による協議を経て受けつける。

**部品: 仲裁の目的
護民官による仲裁は、当事者(国家・個人)間に行き違いや誤解がある場合にそれを解き、対話の機会を用意する活動が主となる。

**部品: 情報調査
担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては管轄の組織の許可を求める。

**部品: 聞き取り調査
主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。

**部品: 救済の可否
調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。

**部品: 救済の程度を協議する
救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度弁護するのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする。

**部品: リーダー
案件のリーダーとして3級以上の護民官が担当し案件の監督、全体指揮を行う。また、作業者が求めた場合に手助けをする。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

**部品: 護民官・護民官補
作業者として2名、護民官または護民官補があたる。案件の調査や救済判断、連絡役などが仕事となる。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

**部品: 第三者による経緯の明確化
当事者でなく第三者である護民官事務所が調査結果から経緯を明確にする事により、誤解や行き違いを解く効果が期待される。調査やその結果については公平・公正な態度でまとめる事が必要である。

**部品: 担当者による相談窓口
相手に対する不満や不平を護民官へ相談する事により、冷静さを損なわせる怒りや不平不満の感情を鎮静化する手助けをする。担当護民官はメンタルへの負荷が高い事が考えられる為、十分な交代・休養体制、護民官事務所内部での情報共有を心がける。

**部品: 対話の機会
護民官事務所が当事者の間に入る事で、対話の機会(場所・時間)を設ける事ができる。ただし、無理に対話しても表面上取り繕うだけで根本的な解決にはならない為、当事者の意志を尊重する事。

**部品: 和解に向けての広報活動
第三者による公平な経緯説明や、仲裁の過程は当事者の許可があれば広く告知して仲裁に役立てる事ができる。デリケートな事柄が含まれる為、表現には十分な配慮をする事が必要である。

**部品: 報告
護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。

**部品: 連絡
護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。

**部品: 相談
案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。



*提出書式

大部品: 護民官の仲裁 RD:15 評価値:6
-大部品: 護民官の仲裁とは RD:2 評価値:2
--部品: 仲裁の受付
--部品: 仲裁の目的
-大部品: 護民官による調査 RD:2 評価値:2
--部品: 情報調査
--部品: 聞き取り調査
-大部品: 救済判断 RD:2 評価値:2
--部品: 救済の可否
--部品: 救済の程度を協議する
-大部品: 構成員 RD:2 評価値:2
--部品: リーダー
--部品: 護民官・護民官補
-大部品: 仲裁活動 RD:4 評価値:3
--部品: 第三者による経緯の明確化
--部品: 担当者による相談窓口
--部品: 対話の機会
--部品: 和解に向けての広報活動
-大部品: 報連相 RD:3 評価値:3
--部品: 報告
--部品: 連絡
--部品: 相談


部品: 仲裁の受付
基本的に当事者からの申し出により受付をする。国家間の仲裁にあたっては、国家を代表するものからの申し立てが必要になるが、混乱や紛争で定まらない場合は代表者からの申し入れを護民官による協議を経て受けつける。

部品: 仲裁の目的
護民官による仲裁は、当事者(国家・個人)間に行き違いや誤解がある場合にそれを解き、対話の機会を用意する活動が主となる。

部品: 情報調査
担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては管轄の組織の許可を求める。

部品: 聞き取り調査
主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。

部品: 救済の可否
調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。

部品: 救済の程度を協議する
救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度弁護するのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする。

部品: リーダー
案件のリーダーとして3級以上の護民官が担当し案件の監督、全体指揮を行う。また、作業者が求めた場合に手助けをする。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

部品: 護民官・護民官補
作業者として2名、護民官または護民官補があたる。案件の調査や救済判断、連絡役などが仕事となる。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

部品: 第三者による経緯の明確化
当事者でなく第三者である護民官事務所が調査結果から経緯を明確にする事により、誤解や行き違いを解く効果が期待される。調査やその結果については公平・公正な態度でまとめる事が必要である。

部品: 担当者による相談窓口
相手に対する不満や不平を護民官へ相談する事により、冷静さを損なわせる怒りや不平不満の感情を鎮静化する手助けをする。担当護民官はメンタルへの負荷が高い事が考えられる為、十分な交代・休養体制、護民官事務所内部での情報共有を心がける。

部品: 対話の機会
護民官事務所が当事者の間に入る事で、対話の機会(場所・時間)を設ける事ができる。ただし、無理に対話しても表面上取り繕うだけで根本的な解決にはならない為、当事者の意志を尊重する事。

部品: 和解に向けての広報活動
第三者による公平な経緯説明や、仲裁の過程は当事者の許可があれば広く告知して仲裁に役立てる事ができる。デリケートな事柄が含まれる為、表現には十分な配慮をする事が必要である。

部品: 報告
護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。

部品: 連絡
護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。

部品: 相談
案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。




*インポート用定義データ

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