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記事No 67
タイトル 異議申し立て・減刑願い
投稿日 : 2017/11/18(Sat) 22:15:07
投稿者 八守時緒@鍋の国
参照先
2件をまとめて「護民官の弁護活動」として作成してみました。

*部品構造

-大部品: 護民官の弁護活動 RD:13 評価値:6
--大部品: 受付 RD:2 評価値:2
---部品: 申し立て受付
---部品: 相談受付
--大部品: 護民官による調査 RD:2 評価値:2
---部品: 情報調査
---部品: 聞き取り調査
--大部品: 救済判断 RD:2 評価値:2
---部品: 救済の可否
---部品: 救済の程度を協議する
--大部品: 救済活動 RD:2 評価値:2
---部品: 異議申し立て
---部品: 減刑願い
--大部品: 構成員 RD:2 評価値:2
---部品: リーダー
---部品: 護民官・護民官補
--大部品: 報連相 RD:3 評価値:3
---部品: 報告
---部品: 連絡
---部品: 相談



*部品定義

**部品: 申し立て受付
護民官事務所や各藩国、自治体で受付を行っている。申し出にあたっては最低でも次の内容が必要である。「氏名と所属」「カテゴリ(財務・紋章・その他)」「申し立て内容」「どうして欲しいか希望(減刑・仲裁など)」「理由・根拠」「連絡先」。申し立て意志があるものの、申請が難しい者は最寄の護民官へ相談し、補助を依頼できる。

**部品: 相談受付
申し立てが可能かどうかわからない場合は、最寄の護民官へ相談する事ができる。相談を受けた護民官は、申し立て者の立場にたって話を聞き、申し立てが必要と判断した場合には申請の補助を行う。

**部品: 情報調査
担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては管轄の組織の許可を求める。

**部品: 聞き取り調査
主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。

**部品: 救済の可否
調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。

**部品: 救済の程度を協議する
救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度弁護するのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする。

**部品: 異議申し立て
異議申し立てを行う場合、その調査報告書や担当者の判断根拠を取りまとめて添付する必要がある。報告書は公正・公平な視点を心がけ、提出する組織の判断を尊重しながらも、再考を依頼する形となる。

**部品: 減刑願い
罰則や裁定に異議を唱える余地が無いが、対象者にやむを得ぬ事情や背景がある場合、またそうした状況により行われた事例であった場合はそれを報告書にまとめて、該当組織に減刑願いを提出する。また、必要に応じて裁判などに護民官が参加し口述弁護する。

**部品: リーダー
案件のリーダーとして3級以上の護民官が担当し案件の監督、全体指揮を行う。また、作業者が求めた場合に手助けをする。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

**部品: 護民官・護民官補
作業者として2名、護民官または護民官補があたる。案件の調査や救済判断、連絡役などが仕事となる。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

**部品: 報告
護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。

**部品: 連絡
護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。

**部品: 相談
案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。



*提出書式

大部品: 護民官の弁護活動 RD:13 評価値:6
-大部品: 受付 RD:2 評価値:2
--部品: 申し立て受付
--部品: 相談受付
-大部品: 護民官による調査 RD:2 評価値:2
--部品: 情報調査
--部品: 聞き取り調査
-大部品: 救済判断 RD:2 評価値:2
--部品: 救済の可否
--部品: 救済の程度を協議する
-大部品: 救済活動 RD:2 評価値:2
--部品: 異議申し立て
--部品: 減刑願い
-大部品: 構成員 RD:2 評価値:2
--部品: リーダー
--部品: 護民官・護民官補
-大部品: 報連相 RD:3 評価値:3
--部品: 報告
--部品: 連絡
--部品: 相談


部品: 申し立て受付
護民官事務所や各藩国、自治体で受付を行っている。申し出にあたっては最低でも次の内容が必要である。「氏名と所属」「カテゴリ(財務・紋章・その他)」「申し立て内容」「どうして欲しいか希望(減刑・仲裁など)」「理由・根拠」「連絡先」。申し立て意志があるものの、申請が難しい者は最寄の護民官へ相談し、補助を依頼できる。

部品: 相談受付
申し立てが可能かどうかわからない場合は、最寄の護民官へ相談する事ができる。相談を受けた護民官は、申し立て者の立場にたって話を聞き、申し立てが必要と判断した場合には申請の補助を行う。

部品: 情報調査
担当護民官は救済の可否判断を行うに辺り、該当案件に関わる調査を行うが、その内誰の目にも明らかなものとして、さまざまな書類、登録情報、履歴などの調査を行う。調査にあたっては管轄の組織の許可を求める。

部品: 聞き取り調査
主に仲裁案件などで経緯を詳しく調査する目的で、関係者に聞き取り調査を行う事がある。調査にあたっては、対象者に事前に連絡をとって許可を求めるものとする。

部品: 救済の可否
調査の結果を護民官事務所に報告し、案件の担当者3名で救済可否の判断を行う。判断にあたっては多数決では無く、意見を交換してなるべく全員が納得いく形で行う事が求められ、判断に迷った場合は、経緯をまとめて上位役職者に判断を求める。

部品: 救済の程度を協議する
救済が必要と判断した場合は、護民官は対象案件についてどの程度弁護するのが適当か判断する必要がある。必ずしも申し立て者の希望通りとなるとは限らないが、護民官は調査結果に基づき、公正・公平な視点で判断を行うものとする。

部品: 異議申し立て
異議申し立てを行う場合、その調査報告書や担当者の判断根拠を取りまとめて添付する必要がある。報告書は公正・公平な視点を心がけ、提出する組織の判断を尊重しながらも、再考を依頼する形となる。

部品: 減刑願い
罰則や裁定に異議を唱える余地が無いが、対象者にやむを得ぬ事情や背景がある場合、またそうした状況により行われた事例であった場合はそれを報告書にまとめて、該当組織に減刑願いを提出する。また、必要に応じて裁判などに護民官が参加し口述弁護する。

部品: リーダー
案件のリーダーとして3級以上の護民官が担当し案件の監督、全体指揮を行う。また、作業者が求めた場合に手助けをする。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

部品: 護民官・護民官補
作業者として2名、護民官または護民官補があたる。案件の調査や救済判断、連絡役などが仕事となる。公正さが求められる為、当事国や対象者と親しい物は担当する事ができない。

部品: 報告
護民官活動にあたり報告は欠かすことが出来ない。活動内容は経緯をおって報告書に纏められ、関係機関へ届ける事となる。

部品: 連絡
護民官事務所は、担当護民官を通して申し立て者や関係組織との連絡をとり合う。調査協力の依頼や、救済判断、面会や訪問の調整など、活動に関わる連絡が主となる。

部品: 相談
案件について護民官の調査だけでは判断に困った場合や、重大な事案が発生した場合、速やかに関係組織や、宰相へ相談を行う。




*インポート用定義データ

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