現在の進捗状況です。
現在、世界忍者国さん・羅幻王国さん・護民官で認識摺合せ&進め方の会議をやるため日程を調整しています。
※TwitterのDMでご相談したので整形しています
星月典子:
こんばんはーお疲れさまです星月典子@護民官事務所です。
早速ですがご相談させてください。
設問94・95で大法院様より護民官を動員できないかとご連絡がありました。
部隊に一名でも護民官着用者がいれば、
・捕虜の扱いが人道的に問題ないか見る
・裁判で弁護する
・「捕虜の更生プログラム」について内容や実施の中で人道的な問題がないかを監督する
の設定的補強ができるのではないかとのことでした。
そういったことは可能なのでしょうか?
もちろんお役に立つのであればもちろん参加させていただきたいのですが、懸念としまして、護民官はそれぞれが単独で判断しているわけではないので、人道的に問題があった場合、その場で中止などの対応が可能か疑問があります。
また、法の司さんに協力、もしくは供に行動する事で公平性をかかないか、もしくは世間からみて公平性を欠いていると見られないか心配しています。護民官が公平でないと思われたら、国民の方は信用して相談することができなくなってしまいます。今後の活動に影響がでないか心配です。
大丈夫そうでしょうか?
芝村さん:
出来ると思います。たしかに意味ありそうです。
法の司の要望にあわせてやる、ではなく、人権が守られてるか抜き打ちチェックするとかでいいんでは
星月典子:
おお!ありがとうございます!
ええと、部隊には普通に入れてもらう感じで、どのように行動するか一文添えて提出させていただく感じですかね
芝村さん:
ええ
星月典子:
ありがとうございます!助かりました!
こちら質疑掲示板などへの転載など問題ないでしょうか?
芝村さん:
ええ
星月典子:
ありがとうございます!では伯牙さんにも連絡して、事務所にも連絡して、質疑掲示板にも転載してきます!
ありがとうございましたー!!
ありがとうございます!下記文面で芝村さんに出させていただこうと思います。
お疲れさまです星月典子@護民官事務所です。
設問94・95で大法院様より護民官を動員できないかとご連絡がありました。
部隊に一名でも護民官着用者がいれば、
・捕虜の扱いが人道的に問題ないか見る
・裁判で弁護する
・「捕虜の更生プログラム」について内容や実施の中で人道的な問題がないかを監督する
の設定的補強ができるのではないかとのことでした。
そういったことは可能なのでしょうか?
もちろんお役に立つのであればもちろん参加させていただきたいのですが、懸念としまして、護民官はそれぞれが単独で判断しているわけではないので、人道的に問題があった場合、その場で中止などの対応が可能か疑問があります。
また、法の司さんに協力、もしくは供に行動する事で公平性をかかないか、もしくは世間からみて公平性を欠いていると見られないか心配しています。護民官が公平でないと思われたら、国民の方は信用して相談することができなくなってしまいます。今後の活動に影響がでないか心配です。
大丈夫そうでしょうか?
まずプランありきで進んでいた事に驚きましたが、私としてはお役に立つならやぶさかでない気持ちはもちろんあります。
しかし以下の点を懸念しています。
法の司さんに協力、もしくは供に行動する事で公平性をかかないか、もしくは世間からみて公平性を欠いていると見られないか心配しています。護民官が公平でないと思われたら、国民の方は信用して相談することができなくなってしまいます。今後の活動に影響がでないか心配です。
部隊の中にも護民官をいれて、人道的に行われているか監督するという話でしたが、護民官はそれぞれが単独で判断しているわけではないので、その場で中止などの対応が可能か疑問があります。
伯牙
まずはT21のウェーブ3について、大法院として先行して勝手に行動を起こしていたこと申し訳ありませんでした。
10月22日 23:02
星月 典子
ちょっとびっくりしました笑
今までは双海さんなり通していただいてたので&竜宮さんが私のPCエントリーしてたので、いやいやいやと笑
10月22日 23:03
一応護民官上位なので、知らない間にというのはまずいかなーと。
あ、でもチェックしてなかった自分が悪いので、謝らないでくださいね!
23:04
伯牙
そういっていただけると助かります…。orz
意図と現状の行動の内容についてもお話しさせていただきますね。
10月22日 23:04
星月 典子
お願いします!
事務所で共有させていただきます!
10月22日 23:05
伯牙
まず行動の意図ですが、
「設問95 捕虜収容所で裁判と処罰」と「設問94 捕虜収容所で思想教育」について、
特に設問95については捕虜(元人狼領地民、現無名騎士藩国民)に関する裁判というクリティカルな問題であり、
また設問94については思想教育という人道観点から難しい部分を背負う問題であるということで、
大法院・護民官事務所で共同作戦主体をとり、各国の供出部隊で対応した方がNWに禍根を残すことなく対応できると考えての行動でした。
10月22日 23:06
星月 典子
なるほど、そうですよね。難しい
10月22日 23:07
伯牙
またNW全体での対応として行う場合は難易度はそれぞれ+1でよいとのことなので、各藩国の部隊の温存を考えながら対応できるので全体への貢献も寄与できることもあります
10月22日 23:07
というところが意図する部分になります。
23:08
星月 典子
はい。ありがとうございます!
10月22日 23:08
伯牙
で、現状なのですが
10月22日 23:09
星月 典子
はい
10月22日 23:09
(お忙しいのにお手をわずらわせてすみません!
23:10
伯牙
作業としては
設問94
基幹部隊に「教育教導関係、法律関係の部隊」を据えて、人道的観点にできるだけ配慮した思想教育法を執り行うために、部隊要因の供出依頼を行っている。
(ただし、元人狼領地民に関しては厳しい執り行いをしなければ他藩国設定国民および、彼ら自体の意識改革ができない)
そこに下記のシフトをかけてクリアさせるための部隊を供出してもらう。
・部隊案1(評価値8〜9)
裁判中の衣食住等の生活環境に関する部隊
・部隊案2(評価値9以上)
裁判中の医療(洗脳解除やセラピーに関するものもあれば◎)に関する部隊
・部隊案3(評価値9以上)
裁判中の護衛(捕虜収容所の治安)に関する部隊
+シフトの+1〜を狙ったイラスト「捕虜に対して厳しい教導を行っている場面」、「捕虜収容所で収容されている捕虜」
設問95
裁判の主導は大法院で執り行うため、「大法院の組織アイドレス+宰相府の事務官部隊」を基幹部隊として編成。
そこに下記のシフトをかけてクリアさせるための部隊を供出してもらう。
・部隊案1(評価値8〜9)
裁判中の衣食住等の生活環境に関する部隊。
・部隊案2(評価値9以上)
裁判中の医療に関する部隊。
・部隊案3(評価値9以上)
裁判中の護衛(捕虜収容所の治安)に関する部隊。
+シフトの+1〜を狙ったイラスト「簡易な部屋で法の司・護民官が裁判を行っている場面」
というもので進めております。
10月22日 23:10
(いえいえ!とても重要な内容ですので!!
23:11
部隊内容の前提として、
護民官事務所さんのアイドレス自体がない
+
鷺坂はウェーブ1.5で使用済み・大法院のアイドレスは設問95で使用ため、
部隊の中に護民官を(設問94は法の司も)含んでいる人をどこかにいれてもらうことを前提として、供出依頼を先行してかけております。
23:11
という所までが現状になります。
23:13
星月 典子
わかりました。ありがとうございます!
10月22日 23:13
伯牙
人員の選出については各国の部隊力次第になるので、どこに法の司・護民官が入るのかは選べないところなので、部隊の選出は各国によるところとなってます。
10月22日 23:15
星月 典子
表から見える情報だけだと、
94 捕虜収容所で思想教育 評価24
95 捕虜収容所で裁判と処罰 評価24
に護民官??とびっくりしたので笑
事務所の子みんなびっくりしちゃってるので一旦持ち帰らせてくださいね。
10月22日 23:16
伯牙
という部分をお話ししたかったのですが、宰相府藩国の対応と台風対応のために後ろ後ろになってしまいました・・・
不徳の致すところで、本当にすみませんでした。
10月22日 23:16
よろしくお願いします!
提出部隊の作成等は、自分が経験者でもある+今回の行動を主導したこともあるので、対応させていただければと思います。
23:17
星月 典子
はい、部隊提出の場合はぜひお願いできればと思います。
持ち帰らせていただきます〜
ご説明ありがとうございます!
10月22日 23:19
伯牙
行動の内容でこういうことを盛り込んでほしいというものがあれば、こちらかTwitterのDMを送っていただければご対応させていただきます!
よろしくお願いします!
お時間いただいてありがとうございました!
10月22日 23:21
星月 典子
こちらこそありがとうございましたー!
10月22日 23:22
伯牙さんすみません!先ほどご説明いただいた内容、今護民官で使ってる掲示板に転載させていただいても大丈夫ですか?
23:32
伯牙
遅くなってすみません
大丈夫ですので!
10月22日 23:41
星月 典子
ありがとうございます!
10月22日 23:42
大法院伯牙さんよりお話しがありました
芝村さんにご相談してきました。
とりあえず気にしていた疑問点についてはだいたいお答えいただきました。
結論から言うと、T22までには無理(正確には準藩国の状態での和解は無理)とのことでした。
やるならT22に入ってからになります。
〇質疑
1:依頼ではT22までに和解調停をしたいとのことなのですが、準藩国にアクションをかけられるのか?
2:和解調停のためには何かアイドレスが必要か?
3:和解する国同士の使者が外交官アイドレスなどを着ている必要はあるか?
4:そもそもまだ護民官事務所の組織アイドレスがない状態で、護民官が調停をしても意味があるのか?
〇回答
1:できません
2:いいえ
3:いいえ
4:そこそこある
あと、なんで50万もの設定国民さんが暴徒化したのか、気になったのでお聞きしたところ
準藩国になる前に民兵化、暴徒化したのが攻めてきていて、そのまま本国が眠って帰るところがなくなった。というところかな。
とのご回答をいただきました。
調査のための編成がいるよ。とか言われなくてよかった!
URLとか入ってますし中身ないものの方が多いですが
護民官事務所(T22)
┣【基本情報】
┃ ┣[設立の目的]
┃ ┃ ****
┃ ┣[活動理念]
┃ ┃ ”人のあさましさが原因なら人の人たることがこれを救うでしょう。”
┃ ┃ ”人の悪が生んだ災いなら人の善がこれを収めるでしょう。 ”
┃ ┣[活動内容][平常時の活動]
┃ ┃ 国民の不満や意見、異議などを聞いて仲裁を行います。
┃ ┃ 罰則への異議、対人トラブルが起こった場合、依頼を元に、間に立って情状酌量をお願いしたり、仲裁をしたり、経緯を調査して説明したりします。
┃ ┣【護民官事務所の構成員】
┃ ┃ ┣[護民官]
┃ ┃ ┃ 官長:****
┃ ┃ ┃ 準官長:****
┃ ┃ ┃ 上級:1級、2級が該当。
┃ ┃ ┃ 一般:3級以下が該当。
┃ ┃ ┃ 1級:尚書待遇。プランニング、プランニング決定、最高会議参加、高位会議参加、大会議参加 の各資格を持つ。
┃ ┃ ┃ 2級:尚書補佐。プランニング、高位会議参加、大会議参加 の各資格を持つ。
┃ ┃ ┃ 3級:現場作業者。大会議への参加資格を持つ。
┃ ┃ ┃ 4級:現場作業者。
┃ ┃ ┃ 5級:現場作業の補助者。
┃ ┃ ┃ 6級:見習い。
┃ ┃ ┃ 序列:官長−準官長−1級−2級・・・6級となる。
┃ ┃ ┣[護民官補]
┃ ┃ ┃ 護民官資格を持たず護民官アイドレスを着用していない者にボランティアとして護民活動をしてもらう場合に使用される資格。
┃ ┃ ┃ その働きが十分であると認められた場合、起家され護民官級を与えられる。
┃ ┃ ┣[事務員]
┃ ┃ 護民活動そのものは有資格者によって行われるが、その他の事務作業を行う人々も護民官事務所に所属してする。
┃ ┃ 表には出ない活動であるが、護民官組織を維持していく上で欠かせない存在である。
┃ ┣【活動拠点】
┃ ┃ ┣[議事堂]
┃ ┃ ****
┃ ┣【護民官(職業)】
┃ ┃ ┣(記載省略)
┃ ┃
┃ ┣[活動対象]
┃ ┃ 藩国:****
┃ ┃ 組織:****
┃ ┃ 個人:****
┃ ┣[活動場所]
┃ 通常の護民活動については天領に出仕し、これを行う。
┃ なお、戦時指定された場所では活動できないという制限がある。
┃
┣【成立から活動開始までの具体的な流れ】【沿革】
┃ ┣[護民官の成立]
┃ ┃ イベント54 護民官の仕事 (2007/03/07 01:23):ttp://blog.tendice.jp/200703/article_8.html
┃ ┣[立ち上げ期の活動]
┃ ┃ ****
┃ ┣[護民官長の任命]
┃ ┃ 選挙で選ばれた護民官がその役目を担う。
┃ ┃ 選挙を待たず辞任した場合は暫定的に準官長が代理となる。
┃ ┣[歴史]
┃ ┃ 青森恭平救済の打診(月@ふぁんさんによるまとめ)ttp://blue.ap.teacup.com/alfafan/575.html#readmore
┃ ┃ イベント90−3 護民官出動(2007/07/06):ttp://blog.tendice.jp/200707/article_12.html
┃ ┃ 護民官長・準官長交代のお知らせ(2008/05/27):ttp://blog.tendice.jp/200805/article_55.html
┃ ┃ 小説アイドレス0403(2009/04/03):ttp://blog.tendice.jp/200904/article_14.html
┃ ┣[歴代官長の肖像]
┃ ┃
┃ ┣[和解への努力]
┃ 争う二つの国内勢力を指定する。その国での国民レベルでの和解が促進する。表面上の問題は一端解決する。
┃
┣【活動の透明性の確保】
┃ ┣[透明性確保への取り組み理由]
┃ ┃ ****
┃ ┣[帳簿作成の徹底]
┃ ┃ ****
┃ ┣[監査]
┃ ┃ ****
┃ ┣[監査結果等の公開]
┃ ┃ ****
┃ ┣[不正行為への罰則について]
┃ ┃ ****
┃ ┣[感謝と賞賛]
┃ ****
┣【協力関係にある機関・組織との連携】
┃ ┣[連携方針]
┃ ┃ ****
┃ ┣【具体的な連携先】
┃ ┣[法の司]
┃ ┃ ****
┃ ┣[吏族]
┃ ┃ ****
┃ ┣[天領]
┃ ┃ ****
┃ ┣[帝國議会]
┃ ┃ ****
┃ ┣[共和国藩王会議]
┃ ****
┣【職業倫理】
┃ ┣[人権の尊重]
┃ ┃ ****
┃ ┣[平和への努力]
┃ ┃ ****
┃ ┣[差別の禁止]
┃ ┃ ****
┃ ┣[平等・公平]
┃ ┃ ****
┃ ┣[社会的責任]
┃ ┃ ****
┃ ┣[法令順守]
┃ ****
┣【規則】
┣[給与]
┃ ****
┣[休暇]
┃ ****
┣[起家・栄達]
┃ ****
┣[退職金]
┃ ****
┣[制服]
****
国家間の和解・調停であれば、国際裁判所のような所、たとえば大法院さんが当たるのが妥当ではないかと私は思いました。あとは国家間の話し合いの場としては藩王会議があるのではないでしょうか。その上で減免や救済が必要であれば護民官事務所が対応するならわかります。
もしどうしても護民官事務所で対応するならば
「国家間または団体・民族間の和解・調停の仲立ちをする」
具体的には「場所」「機会」を間に入って調整する事や、「公平な話し合いがなされているか立ち会う」くらいかなと思うのですが、どうなのでしょう。
あくまでも当事国で話し合って頂く為のお手伝いくらいしかできない気がします…。リアルだと当事国と外交のある国が仲立ちをする場合が多いと思うので、これも護民官でなく仲のいい国でもありだと思います。
話合いでの解決が決裂した場合や国民感情が許さなかった場合は、両国に「大法院」に持ち込み判決・命令を下して貰うしかないと思います。
自主案件として双海さんがあげてらっしゃるような難民の支援や里親探しであればまだやりやすいかと思いました。
https://twitter.com/T_futami/status/920914172426174464
提出済みです。
よくわからない回答が来てます。
一応、沿った返信をしましたが、芝村さんからの返答がないため保留です。